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投資信託の税金

投資信託の税金は非常にややこしくて、そのそも税金を払うために何故払う側が頭を痛めなければいけないのか疑問すら感じるわけですが、決まりは決まり、できるだけ支払う税金を少なくできるように税金についても知っておく必要があります。
投資信託から生じる利益には、「分配金」と、換金で生じる「譲渡益」の2種類があり、これらの利益には、それぞれ税金がかかりますが、その税金の取り扱いは、「株式投資信託」と「公社債投資信託」とで異なります。

現行の税法では、株式投資信託についても公社債投資信託についても課税は同じ取扱いとなっています。収益分配金および償還金のうちの元本超過額に対して、20%の源泉分離課税が行われます。税額は販売会社が収益分配金や償還金を支払うときに徴収(源泉徴収)して税務署に納税します。税関係はこれで終りで、自分で申告したりする必要はありません。投資信託を解約する場合は、解約価額の元本超過額に対して20%が税金として源泉徴収されます。

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